遺言書の種類とは

query_builder 2026/03/13
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遺言書は、自分の財産を希望通りに分けるための大切な手段です。
種類によって作成方法や法的効力が異なるため、どのタイプを選ぶかによって手続きの手間や安全性が変わります。
今回は、遺言書の種類について解説します。
▼遺言書の種類
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書を残す本人自身がすべての内容を手書きするものです。
手軽に作れる反面、法律で定められた形式に沿わない場合、無効になるリスクがあります。
また財産目録を作成する場合は、複雑な内容だと誤解や記入ミスが生じやすくなるため注意が必要です。
作成後は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合を除き、家庭裁判所で検認を受ける義務があります。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で公証人に作成してもらう形式です。
法的な形式不備の心配が低く、確実に効力を持たせたい場合に向いています。
証人を二人立てる必要がありますが、財産の分配や内容を公証人が確認してくれるため、紛争に発展する可能性が低いことも利点です。
また原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低く安心できます。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を他人に知られずに作成できる点が特徴です。
署名・押印した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人の前で提出する形式となります。
内容自体は秘密にできますが、公証人は形式だけを確認するため、法的要件を満たしていないと無効になる可能性もあります。
自分の意思を伏せたまま遺言書を残したい場合に、適した手段といえます。
▼まとめ
遺言書の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがあります。
どの形式でも法律上の要件を満たすことが重要で、後のトラブルを防ぐためにも慎重に選ぶようにしましょう。
横須賀の『農田慎税理士・行政書士事務所』では、相続関連の相談にも対応しております。
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