遺言書が無効になるケースとは

query_builder 2026/03/17
5
遺言書は自身の財産や希望を残す大切な手段ですが、形式や内容に不備があると無効になることがあります。
せっかく作成しても、法律上認められなければ効力を発揮できません。
特に初めて遺言書を作る場合は、どのようなケースで無効になるのか把握しておくことが重要です。
本記事では、遺言書が無効となりやすいケースについて解説します。
▼遺言書が無効になるケース
■作成手続きが正しくない
遺言書は、法律で定められた形式を守る必要があります。
自筆証書遺言では、本文・日付・氏名を本人が自書することが義務付けられています。
また公正証書遺言では、証人や公証人の確認が必須です。
これらの要件が満たされていない場合、内容に問題がなくても無効となる可能性があります。
■法律や常識に反した記載がある
遺言書の内容が法律や社会の秩序に反する場合、効力は認められません。
たとえば犯罪行為を助長するような遺贈や、特定の個人を不当に差別する内容は無効となります。
意図が明確であっても、公序良俗に反する記載は法的効力を持たないため、記載内容を事前に確認しておくことが大切です。
■判断能力がない状態で作られた
遺言作成時に遺言者に判断力がなければ、効力は認められません。
認知症や意識障害の影響で意思表示が不明確な場合、家庭裁判所で無効とされるケースがあります。
作成時の健康状態や意思能力を考慮し、記録や証人を活用するとトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
▼まとめ
遺言書が無効になる原因は、形式の不備・公序良俗違反・作成時の遺言能力欠如などです。
作成する際は法律の要件を満たし、内容が社会的に問題ないか確認しましょう。
横須賀の『農田慎税理士・行政書士事務所』は、相続関連の相談に対応する税理士事務所です。
相続に関するお悩みにも手厚くサポートいたしますので、ぜひお問い合わせください。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE